賃借権存在確認家屋明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)527
裁判年月日
昭和39年2月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号127頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

自白の撤回にあたらないとされた事例。

裁判要旨

「一定の日に賃貸借更新拒絶の通知がなされた」旨の相手方の主張を認める旨陳述した後、「別の日に更新拒絶の通知をした」旨陳述しても、後者の陳述が前者の陳述と相俟つて二度にわたり、それぞれ別個の通知をしたという事実関係を表明する趣旨であるときは、前者の陳述が裁判上の自白にあたるとしても、後者の陳述は自白の撤回にはならない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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