解職行為取消等請求

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事件番号
昭和36(オ)1001
裁判年月日
昭和38年6月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号511頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

宗教法人宗議会の訴訟当事者能力。

裁判要旨

宗教法人宗議会は、代表者の定めがあつても、民訴法第四六条により訴訟当事者能力があると解することはできない。

参照法条

民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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