車輛代金請求

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事件番号
昭和37(オ)577
裁判年月日
昭和38年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号181頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

自白の拘束力の喪失と他の証拠による証明。

裁判要旨

書証の成立について自白があるとした判決は、その自白が撤回され自白の拘束力がないとしても、他の証拠によつても右成立を認めうるとしている以上、判決の結論に影響を及ぼすべき違法をきたさない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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