所有権確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)1065
裁判年月日
昭和37年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号365頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力。

裁判要旨

訴訟書類の貼用印紙に不足があつても、その不足額が上級審において追貼されれば、右書類は当初に遡つて有効になるものと解すべきである。

参照法条

民訴法228条,民訴用印紙法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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