建物明渡請求再審

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事件番号
昭和38(オ)400
裁判年月日
昭和38年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第70号707頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴。

裁判要旨

地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事件について、同地方裁判所が言い渡す判決は控訴審たる資格でなすものであるから、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、高等裁判所に対する上告のみが許される。

参照法条

民訴法423条,民訴法393条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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