判示事項
地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴。
裁判要旨
地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事件について、同地方裁判所が言い渡す判決は控訴審たる資格でなすものであるから、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、高等裁判所に対する上告のみが許される。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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