判示事項
自白が錯誤にもとづきなされたとの事実認定が経験則に違反するとされた事例。
裁判要旨
原告主張の甲売買を被告が乙売買と混同、錯誤して自白したものと認定した場合において、甲乙間には成立日時において九ケ月、目的土地の面積において二倍、代金において一一倍の開きがあるのみならず買受人も異る事情にあるときには、右錯誤の認定は経験則に照らし肯認しえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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