所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和38(オ)1208
裁判年月日
昭和39年10月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第75号917頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和26(ネ)84

判示事項

自白が錯誤にもとづきなされたとの事実認定が経験則に違反するとされた事例。

裁判要旨

原告主張の甲売買を被告が乙売買と混同、錯誤して自白したものと認定した場合において、甲乙間には成立日時において九ケ月、目的土地の面積において二倍、代金において一一倍の開きがあるのみならず買受人も異る事情にあるときには、右錯誤の認定は経験則に照らし肯認しえない。

参照法条

民訴法257条,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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