判示事項
第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。
裁判要旨
第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。
参照法条
民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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