この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法山林所有権確認ならびに移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)774
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 棄却
- 登載
- 集民 第68号5頁
- 参照法条
- 民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条
- 判示事項
- 第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。
裁判要旨第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
(異議後の判決に対する不服申立て)
2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第380条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。