民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第380条異議後の判決に対する不服申立て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法山林所有権確認ならびに移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)774
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 棄却
登載
集民 第68号5頁
参照法条
民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条
判示事項
第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。
裁判要旨第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(テ)25
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年3月17日 棄却
登載
集民 第197号697頁
参照法条
民訴法380条1項,憲法32条
判示事項
民訴法三八〇条一項と憲法三二条
裁判要旨民訴法三八〇条一項は、憲法三二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百八十条第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

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