山林所有権確認ならびに移転登記手続請求

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事件番号
昭和35(オ)774
裁判年月日
昭和38年10月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号5頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。

裁判要旨

第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。

参照法条

民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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