民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第133条申立人の住所、氏名等の秘匿

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/当事者に対する住所、氏名等の秘匿ステップ 1 / 1 当事者に対する住所、氏名等の秘匿当事者に対する住所、氏名等の秘匿について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地所有権移転登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)266
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年9月24日 破棄差戻
登載
民集 第35巻6号頁
参照法条
民訴法133条
判示事項
弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例
裁判要旨甲が提起した無権代理行為を理由とする土地所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟の控訴審の口頭弁論の終結前に甲が死亡し、無権代理人乙が甲を相続した結果、甲がみずから法律行為をしたのと同様の法律関係を生じたが、甲について訴訟代理人が選任されていたため訴訟承継の手続がとられないまま口頭弁論が終結された場合において、相手方丙がその責めに帰すべき事由によらないで右相続の事実を知らなかつたため、これに基づく攻撃防禦方法を提出せず、これを提出すれば勝訴する可能性があると認めるべき判示のような事実関係が存し、かつ、丙が後訴で右相続の事実を主張してその権利の回復をはかることができないことにもなる関係にあるという事情のもとで、右攻撃防禦方法について更に審理判断を求める必要があることを理由にして丙から弁論再開申請があつたにもかかわらず、控訴裁判所が弁論を再開しないで丙敗訴の判決をすることは、違法である。
民事訴訟法仮処分命令異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)7
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年4月17日 棄却
登載
民集 第2巻4号104頁
参照法条
民訴法133条,民訴法137条,民訴法144条,民訴法154条,民訴法190条
判示事項
一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。 二 判決言渡期間の通知。
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠及び抗弁の提出ができなかつたとしても、それは、証拠及び抗弁を不当に制限したことにはならない。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)58
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年11月25日 棄却
登載
民集 第2巻12号422頁
参照法条
民訴法133条
判示事項
弁論再開の規定の立法理由
裁判要旨弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならない。
3第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「秘匿事項届出部分」という。)について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)の請求をすることができない。
4第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載し、又は記録したものとみなす。

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