約束手形金請求

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事件番号
昭和23(オ)58
裁判年月日
昭和23年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第2巻12号422頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁論再開の規定の立法理由

裁判要旨

弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない

参照法条

民訴法133条

この裁判例が参照する条文の解説

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