当事者に対する住所、氏名等の秘匿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事訴訟法133条から133条の4は、申立て等をする者やその法定代理人が住所・氏名等を知られると社会生活に著しい支障を生ずるおそれがある場合に、裁判所の決定でこれらの情報や訴訟記録の閲覧を制限する制度を定めています。秘匿決定がされると、届け出た住所等・氏名等の部分は秘匿対象者本人しか閲覧できなくなり、住所・氏名に代わる事項が手続上使用されます。あわせて、送達先調査の結果に関する記録の閲覧制限や、決定の取消し・例外的な閲覧許可の手続も定められています。
| 制度 | 対象となる情報 | 閲覧等を制限できる範囲 | 不服申立て |
|---|---|---|---|
| 秘匿決定(133条) | 住所等・氏名等 | 届出部分は秘匿対象者のみ閲覧可 | 却下に即時抗告可 |
| 秘匿事項記載部分の制限(133条の2) | 秘匿事項記載部分 | 秘匿対象者のみ閲覧可に限定できる | 却下に即時抗告可 |
| 送達場所調査嘱託の制限(133条の3) | 送達調査の報告書面等 | 当事者・法定代理人のみ閲覧可に限定できる | 規定なし |
| 取消し・許可(133条の4) | 秘匿決定等全般 | 取消し又は閲覧許可ができる | 裁判に即時抗告可 |
当事者に対する住所、氏名等の秘匿について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例
唯一の証拠方法である証拠の申出と弁論再開の要否
控訴取下の効力を判断する審理において取下の新たな瑕疵を主張してなした弁論再開申請に応ずる義務。
一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限
二 国家賠償と賠償責任の負担者
弁論再開申請の不採用は証拠提出の不当制限になるか。
一 弁論再開をしなかつたことは証拠申出の不当制限になるか
二 当事者一方の欠席と判決言渡期日の告知の効力
三 判決言渡期日変更の告知と不出頭当事者に対する効力
第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。
口頭弁論再開の許否の性質
一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。
二 判決言渡期間の通知。
弁論再開の規定の立法理由
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
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