判示事項
一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。
二 判決言渡期間の通知。
裁判要旨
一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠及び抗弁の提出ができなかつたとしても、それは、証拠及び抗弁を不当に制限したことにはならない。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
参照法条
民訴法133条,民訴法137条,民訴法144条,民訴法154条,民訴法190条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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