土地所有権移転登記等抹消登記手続

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事件番号
昭和55(オ)266
裁判年月日
昭和56年9月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第35巻6号頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1247

判示事項

弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例

裁判要旨

甲が提起した無権代理行為を理由とする土地所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟の控訴審の口頭弁論の終結前に甲が死亡し、無権代理人乙が甲を相続した結果、甲がみずから法律行為をしたのと同様の法律関係を生じたが、甲について訴訟代理人が選任されていたため訴訟承継の手続がとられないまま口頭弁論が終結された場合において、相手方丙がその責めに帰すべき事由によらないで右相続の事実を知らなかつたため、これに基づく攻撃防禦方法を提出せず、これを提出すれば勝訴する可能性があると認めるべき判示のような事実関係が存し、かつ、丙が後訴で右相続の事実を主張してその権利の回復をはかることができないことにもなる関係にあるという事情のもとで、右攻撃防禦方法について更に審理判断を求める必要があることを理由にして丙から弁論再開申請があつたにもかかわらず、控訴裁判所が弁論を再開しないで丙敗訴の判決をすることは、違法である。

参照法条

民訴法133条

この裁判例が参照する条文の解説

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