競売無効確認再審請求

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事件番号
昭和41(オ)1291
裁判年月日
昭和42年4月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号9頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和39(ネ)205

判示事項

当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反した場合と控訴取下げの効果

裁判要旨

控訴審において、当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限り、その後の期間の経過とともに控訴取下げの効果は擬制せられる。

参照法条

民訴法152条,民訴法238条,民訴法363条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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