約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)1461
裁判年月日
昭和39年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号655頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

釈明権不行使の違法がないとされた事例。

裁判要旨

当事者が消滅時効を援用していない場合に、裁判所が右消滅時効を援用するか否かを確めなかつたからといつて、釈明権不行使の違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07