判示事項
一 行政処分の取消を求める訴が判決の既判力によつて不適法とされた事例。
一 高等海難審判庁の裁決に対する執行停止の要否。
裁判要旨
一 さきに農地賃貸借契約解除許可処分が農地法第二〇条第二項一号に違反することを請求の原因とし、農林大臣宛の訴願が三箇月を経過しても裁決されないと主張して訴願の裁決を経ることなく、知事を相手どり、右処分の取消を求める訴を提起して敗訴の確定判決を受けた者が、右訴の口頭弁論終結後にいたり前記訴願について棄却の裁決がなされたところから、さらに、右と全く同一の請求原因事実に基づき、同一の被告に対して提起した右農地賃貸借契約解除許可処分自体の取消を求める訴は、前訴の確定判決の既判力により不適法であるというべきである。
二 高等海難審判庁の裁決は、確定の後執行されるものであるから、その執行停止の必要は存しない。
参照法条
民訴法199条1項,民訴法201条1項,行政事件訴訟特例法2条,海難審判法57条,行政事件訴訟法25条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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