判示事項
一 理由不備の違法があるとされた事例
二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力
裁判要旨
かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。
参照法条
民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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