約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)240
裁判年月日
昭和40年3月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号415頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)154

判示事項

訴訟代理人の口頭弁論期日の出頭の有無は口頭弁論の方式に関する事項か。

裁判要旨

訴訟代理人が口頭弁論期日に出頭したかどうかは、口頭弁論の方式に関する事項であつて、民訴法第一四七条本文により調書によつてのみ証することができるものである。

参照法条

民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

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