家屋明渡請求

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事件番号
昭和35(オ)1479
裁判年月日
昭和38年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第64号393頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

事実認定に経験則違反があるとされた事例。

裁判要旨

判示の事情のもとで無権代理につき相手方が悪意であつたとの事実を認定するのは経験則に違反する。

参照法条

民訴法185条,民訴法374条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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