抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和41(オ)31
裁判年月日
昭和41年9月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号331頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)210

判示事項

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知

裁判要旨

適式な判決言渡期日の指定告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期されて次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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