判示事項
黙示の保証契約が成立したとの認定が経験則に反しないとされた事例。
裁判要旨
妻が夫に内緒で借金し、支払に窮して夫に打ち明けたが、債務が高額なため処理できず、その後同人ら方で債権者らが出席してその対策が講ぜられ、その際右夫が当初各債権者に挨拶したのみで、その後は全く沈黙しており、同人の伯父が各債権者に対し同人(夫)が払えるようになつたら支払うようにすると述べたときにも、とくに発言しないでただ頭を下げるのみであつた等、原判決引用の一審判決判示の事情があるときは、右夫は各債権者に対して妻の債務につき保証する旨の意思表示をしたものと解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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