家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1034
裁判年月日
昭和40年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号883頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)998

判示事項

訴訟行為の追認

裁判要旨

弁護士甲が第一審において乙の適法な訴訟代理権を有しなかつたとしても、控訴人乙から適法な委任を受けた弁護士丙が控訴審において乙の訴訟代理人として当該訴訟の本案について弁論をし、訴訟を進行し、判決を受けたときは、丙は甲の従前の訴訟行為全部を追認したものというべきである。

参照法条

民訴法87条,民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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