約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)990
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号129頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

民訴法第一八七条第三項の法意

裁判要旨

民訴法第一八七条第三項は、同一審級における証人の再尋問に関する規定であつて、第一審において尋問された証人について、控訴審が同審における右証人の尋問申請を却下し、第一審における右証人の証言を事実認定の資料に供することは、同条項に違反するものではない。

参照法条

民訴法187条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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