建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)1075
裁判年月日
昭和43年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号405頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)50

判示事項

法定地上権の地代確定訴訟の判決が確定した場合右訴訟の係属中に右法定地上権を譲り受けていた者の支払うべき地代額

裁判要旨

法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉,民訴法201条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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