建物等所有権登記抹消等請求

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事件番号
昭和37(オ)1432
裁判年月日
昭和38年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号369頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

上告の利益がないとされた事例。

裁判要旨

被上告人に引換給付を命じた理由の不当を主張して原判決を非難することは、上告人にとつて利益がなく、上告理由となし難い。

参照法条

民訴法393条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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