家督相続人選定親族会決議無効確認請求

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事件番号
昭和40(オ)467
裁判年月日
昭和42年4月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号341頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)808

判示事項

新民法施行後における旧民法による家督相続人選定親族会決議無効確認の訴の利益の有無

裁判要旨

新民法施行後は、旧民法によつてされた家督相続人選定親族会決議の無効確認を求める訴の利益はない。

参照法条

旧民法951条,旧民法985条,民法附則23条,民法附則25条,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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