民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第23条居所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/住所ステップ 1 / 1 住所住所について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
  • 日本に住所を有しない者については、日本人か外国人かを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
  • ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

居所を住所とみなす場合

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項対象要件効果例外
第1項住所が知れない場合住所が知れないこと居所を住所とみなす―
第2項日本に住所を有しない者(日本人又は外国人のいずれであるかを問わない)日本に住所を有しないこと日本における居所をその者の住所とみなす準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 住所不明時の居所みなし住所が知れない場合には、居所を住所とみなす(第1項)。
  2. 日本に住所を有しない者への適用日本に住所を有しない者は、日本人か外国人かを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす(第2項本文)。
  3. 準拠法による例外準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、第2項本文の適用はない(第2項ただし書)。

条文原文

原文ママ
民法 第23条(居所)
(居所)
第二十三条住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

一次情報