家屋明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)343
裁判年月日
昭和42年8月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号217頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2120

判示事項

控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文

裁判要旨

控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余の部分につき第一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足りるものと解すべきである。

参照法条

民訴法232条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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