株式引渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1305
裁判年月日
昭和40年5月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号245頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)631

判示事項

控訴取下の効力を判断する審理において取下の新たな瑕疵を主張してなした弁論再開申請に応ずる義務。

裁判要旨

控訴取下の効力を判断する審理において、口頭弁論終結後、取下の無効を主張する当事者が取下の新たな瑕疵を主張して弁論再開を申請したときは、裁判所は必ず弁論再開を許さなければならないと解することはできない。

参照法条

民訴法133条,民訴法363条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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