詐害行為取消請求

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事件番号
昭和39(オ)336
裁判年月日
昭和42年3月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第86号391頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)569

判示事項

不動産登記の抹消登記手続を求める訴における訴の利益の有無

裁判要旨

不動産登記の抹消登記手続を求める訴は、たとえ、右抹消登記の実行が不可能であつても、それがため、訴の利益を失うものではない。

参照法条

民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

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