訴訟関係信書検閲禁止請求

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事件番号
昭和39(行ツ)98
裁判年月日
昭和40年12月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号789頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1177

判示事項

請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例

裁判要旨

原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。

参照法条

行政事件訴訟法19条〈原告による請求の追加的併合〉,民訴法236条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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