判示事項
請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例
裁判要旨
原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。
参照法条
行政事件訴訟法
19条〈原告による請求の追加的併合〉,民訴法236条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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