この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)141
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 その他
- 登載
- 集民 第141号511頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法18条,行政事件訴訟法19条
- 判示事項
- 行政処分の取消訴訟に併合して提起された訴えが併合要件を満たさない場合に不適法として却下することなく管轄裁判所に移送すべきものとされた事例
裁判要旨会社代表取締役が国立公園特別地域内の会社所有の土地上に自己のため建物を建築するにつき県知事から不許可処分を受けたのを不服として提起した右処分の取消訴訟が控訴審に係属中に、会社が右土地上に建物を建築することが不可能とされたことにより土地所有権の行使ができなくなつたことを理由として憲法二九条三項の規定に基づき損失補償請求の訴えを追加的に併合提起した場合に、それが右取消訴訟と同一手続内で審判されることを前提とし、専らかかる併合審判を受けることを目的としてされたものと認められないときには、後者の訴えは、行政事件訴訟法一三条の関連請求にあたらないからといつて直ちに不適法として却下することなく、これを管轄裁判所に移送すべきである。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第19条(原告による請求の追加的併合)
(原告による請求の追加的併合)
第十九条原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
2前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。