行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第19条原告による請求の追加的併合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(行ツ)141
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 その他
登載
集民 第141号511頁
参照法条
行政事件訴訟法18条,行政事件訴訟法19条
判示事項
行政処分の取消訴訟に併合して提起された訴えが併合要件を満たさない場合に不適法として却下することなく管轄裁判所に移送すべきものとされた事例
裁判要旨会社代表取締役が国立公園特別地域内の会社所有の土地上に自己のため建物を建築するにつき県知事から不許可処分を受けたのを不服として提起した右処分の取消訴訟が控訴審に係属中に、会社が右土地上に建物を建築することが不可能とされたことにより土地所有権の行使ができなくなつたことを理由として憲法二九条三項の規定に基づき損失補償請求の訴えを追加的に併合提起した場合に、それが右取消訴訟と同一手続内で審判されることを前提とし、専らかかる併合審判を受けることを目的としてされたものと認められないときには、後者の訴えは、行政事件訴訟法一三条の関連請求にあたらないからといつて直ちに不適法として却下することなく、これを管轄裁判所に移送すべきである。
行政事件訴訟法訴訟関係信書検閲禁止請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(行ツ)98
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月24日 棄却
登載
集民 第81号789頁
参照法条
行政事件訴訟法19条,民訴法236条
判示事項
請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例
裁判要旨原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第19条(原告による請求の追加的併合)
(原告による請求の追加的併合)
第十九条原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
2前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

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