認知請求

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事件番号
昭和40(オ)606
裁判年月日
昭和40年12月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号355頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1202

判示事項

補助参加人の上告申立期間

裁判要旨

補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。

参照法条

民訴法69条,民訴法396条,民訴法366条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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