土地建物所有権確認登記抹消請求

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事件番号
昭和37(オ)328
裁判年月日
昭和38年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号361頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限
二 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨

一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない(昭和二三年(オ)第七号、同年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)。
二 公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者に対し、その責任を負担しない。

参照法条

民訴法133条,民訴法137条,国家賠償法1条,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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