所有権移転登記抹消登記手続本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和36(オ)463
裁判年月日
昭和38年7月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号19頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

誰一の証拠方法の申請の却下が適法とされた事例。

裁判要旨

唯一の証拠方法であつても、それによつて立証しようとする事実の主張がなされていない以上、これを採用しなくても違法でない。

参照法条

民訴法259条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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