この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(行ト)63
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成22年11月25日 棄却
- 登載
- 民集 第64巻8号1951頁
- 参照法条
- 検察審査会法41条の6第1項,検察審査会法41条の10第1項,行政事件訴訟法1条,行政事件訴訟法25条2項
- 判示事項
- 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
裁判要旨検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
行政事件訴訟法農地賃貸借契約解除許可処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)5
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年10月16日 棄却
- 登載
- 集民 第75号871頁
- 参照法条
- 民訴法199条1項,民訴法201条1項,行政事件訴訟特例法2条,海難審判法57条,行政事件訴訟法25条
- 判示事項
- 一 行政処分の取消を求める訴が判決の既判力によつて不適法とされた事例。 一 高等海難審判庁の裁決に対する執行停止の要否。
裁判要旨一 さきに農地賃貸借契約解除許可処分が農地法第二〇条第二項一号に違反することを請求の原因とし、農林大臣宛の訴願が三箇月を経過しても裁決されないと主張して訴願の裁決を経ることなく、知事を相手どり、右処分の取消を求める訴を提起して敗訴の確定判決を受けた者が、右訴の口頭弁論終結後にいたり前記訴願について棄却の裁決がなされたところから、さらに、右と全く同一の請求原因事実に基づき、同一の被告に対して提起した右農地賃貸借契約解除許可処分自体の取消を求める訴は、前訴の確定判決の既判力により不適法であるというべきである。
二 高等海難審判庁の裁決は、確定の後執行されるものであるから、その執行停止の必要は存しない。
二 高等海難審判庁の裁決は、確定の後執行されるものであるから、その執行停止の必要は存しない。
行政事件訴訟法執行停止申立却下決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成2(行ト)14
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成2年5月1日 棄却
- 登載
- 集民 第160号1頁
- 参照法条
- 逃亡犯罪人引渡法14条1項,逃亡犯罪人引渡法20条1項,行政事件訴訟法25条
- 判示事項
- 逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき逃亡犯罪人を請求国の官憲に引き渡したことにより同法一四条一項に基づく引渡命令の執行停止の余地がなくなったとされた事例
裁判要旨逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき逃亡犯罪人を請求国の官憲に引き渡したときは、同法一四条一項に基づく引渡命令の執行停止はその余地がなくなる。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第25条(執行停止)
(執行停止)
第二十五条処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第25条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。