貸金請求

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事件番号
昭和42(オ)1370
裁判年月日
昭和43年5月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号165頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和42(ネ)20

判示事項

控訴審の口頭弁論調書に当事者一方の訴訟代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されている場合の解釈

裁判要旨

被控訴代理人のみが出頭した控訴審の口頭弁論期日の調書に、被控訴代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されているときは、被控訴代理人において当事者双方にかかり、かつ証拠調の結果をも含む第一審口頭弁論の結果を陳述した趣旨を記載したものであつて、被控訴代理人は、その記載にそう陳述をしたものと認めるべきである。

参照法条

民訴法377条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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