裁判要旨
第一審において訴の変更による新訴の提起がされた場合において、新訴のみにつき判決がされたときは、旧訴は取り下げられたか、請求の放棄がされたか、またはなお第一審に係属するかのいずれかであり、旧訴につき第二審が判断を加えないのは相当である。
参照法条
民訴法232条,民訴法236条,民訴法203条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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