建物収去土地明渡

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事件番号
昭和42(オ)1134
裁判年月日
昭和43年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号1127頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1409

判示事項

訴の変更と旧訴に対する判断

裁判要旨

第一審において訴の変更による新訴の提起がされた場合において、新訴のみにつき判決がされたときは、旧訴は取り下げられたか、請求の放棄がされたか、またはなお第一審に係属するかのいずれかであり、旧訴につき第二審が判断を加えないのは相当である。

参照法条

民訴法232条,民訴法236条,民訴法203条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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