建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)585
裁判年月日
昭和39年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号235頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一審判決に不服である旨の記載のある控訴状の記載と請求原因の事実についての認否の有無。

裁判要旨

ただ単に一審判決の主文に対し不服である旨の控訴状の記載のみでは、請求原因たる事実についての認否を明らかにしているとはいえず、擬制自白が成立しうる。

参照法条

民訴法140条,民訴法367条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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