請求異議

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事件番号
昭和37(オ)901
裁判年月日
昭和38年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号411頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

自白の撤回につき暗黙の同意があつたものとされた事例。

裁判要旨

自白を撤回したことが明らかであるにもかかわらず、弁論終結に至るまで異議を述べた形迹がなんら存しない場合には、右自白の撤回を暗黙裡に同意したものとすべきである。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

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