建物明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)555
裁判年月日
昭和43年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号427頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)287

判示事項

私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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