約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)317
裁判年月日
昭和41年12月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第85号659頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)613

判示事項

前任の代表者名義でなされた手形行為を有効とした判決に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

前任の代表者名義を用いてなされた手形振出行為を有効とした判決において、当該手形署名が代表権限ないし代理権限ある何びとによつてなされたものかの認定判示が明確でないときには審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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