判示事項
前任の代表者名義でなされた手形行為を有効とした判決に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨
前任の代表者名義を用いてなされた手形振出行為を有効とした判決において、当該手形署名が代表権限ないし代理権限ある何びとによつてなされたものかの認定判示が明確でないときには審理不尽、理由不備の違法がある。
参照法条
手形法
8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,民訴法395条1項6号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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