所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和36(オ)1026
裁判年月日
昭和37年4月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号455頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

上告理由書に原審で提出した準備書面を引用することの適否

裁判要旨

上告理由として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は、適式な上告理由書とならない。(昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)

参照法条

民訴法398条,民訴規則49条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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