小切手金請求

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事件番号
昭和35(オ)572
裁判年月日
昭和37年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号795頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決言渡の方式を民訴法第一四七条にいう「口頭弁論の方式」

裁判要旨

判決言渡の方式は民訴法第一四七条にいわゆる「口頭弁論の方式」に該当する。

参照法条

民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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