判示事項
一定の販売代理権を与えられた個人経営の店舗の使用人が店主所有の商品を自己の小遣銭を得る目的で店舗外で第三者に売り渡した場合につき店主の買主に対する所有権に基づく返還請求権の成立を否定した判断に審理不尽ないし理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨
個人経営の時計店の責任者として店舗内における修理販売に従事するほか商品を携帯して外交販売をする権限を与えられた使用人が、自己の小遣銭を得る目的で同一人に対し多数回にわたり店主所有の時計類一四四点を店舗外で時価に比し不当に廉価に売り渡した場合に、店主たる原告が、被告たる買主が質商であること、右買受けに際しては買主は使用人がほしいままに商品を持ち出して売却するものであることを知つていたこと等(判決理由参照)を主張しているのに、右は該使用人が自己の業務上占有する商品を不当に廉価に販売したにすぎないとして、売渡行為が代理行為としてなされたか否か、代理権の範囲に属するか否か等について審理することなく、ただちに店主の買主に対する使用人の窃取行為を理由とする所有権に基づく返還請求を排斥したことは審理不尽、理由不備の違法がある。
参照法条
民法
99条〈代理行為の要件及び効果〉,民訴法394条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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