建物収去土地明渡請求並びに同参加

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事件番号
昭和39(オ)1498
裁判年月日
昭和41年5月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号565頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)402

判示事項

原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴法第七三条による参加申立をした場合において弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例

裁判要旨

参加人が、訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとして民訴法第七三条による参加をした場合において、参加人と右譲渡人との間に実質上なんらの利害関係がなく、かつ、右譲渡人を相手方としないときには、右譲渡人の訴訟代理人であつた弁護士が参加人の訴訟代理人として選任され、訴訟行為をしたとしても、弁護士法第二五条に違反しない(第二小法廷昭和三七年四月二〇日判決、民集一六巻四号九一三頁参照)。

参照法条

民訴法73条,弁護士法25条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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