売掛代金請求

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事件番号
昭和34(オ)1104
裁判年月日
昭和37年9月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第62号587頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

証拠によらず事実を認定した違法があるとして破棄した一事例。

裁判要旨

原判決記載の証拠によれば債務を免除した事実が認められるのに、債務の免除は認められず連帯の免除が認められると認定したのは、証拠によらずに事実を認定した違法がある。

参照法条

民訴法257条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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