損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)778
裁判年月日
昭和40年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号149頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)35

判示事項

自白の撤回を許容したものと解されるとした事例

裁判要旨

原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人社会の右自白が事実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の撤回を許容して右認定をなしたものと解することができる。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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