判示事項
自白の撤回を許容したものと解されるとした事例
裁判要旨
原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人社会の右自白が事実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の撤回を許容して右認定をなしたものと解することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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