家屋収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)125
裁判年月日
昭和39年11月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号319頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

明権不行使の違法がないとされた事例。

裁判要旨

論旨は、原審は上告人に買収請求権行使の点につき釈明を求むべきであつたのに右釈明義務を果たしていないという。しかし、当事者の一方がある権利を取得したことをうかがわしめるような事実が訴訟上あらわれたにかかわらず、その当事者がこれを行使しない場合にあつても、裁判所はその者に対しその権利行使の意思の有無をたしかめ、あるいは、その権利行使を促すべき責務があるものではないのであつて、このことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第五四五号同年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁)。

参照法条

民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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